ワークステーションかいこうについて
就労継続支援事業所とは?
一般企業への就職が困難な精神疾患等による障害をお持ちの方に就労機会を提供するとともに、生産活動を通じて、その知識と能力の向上に必要な訓練や支援などの障がい福祉サービスを供与することを目的としています。一定の配慮や支援があれば働くことができる方を対象とし、様々な仕事を通じた職業リハビリテーションを実施する事業所です。
ワークステーションかいこうの目指す取組みとは
“はたらく意欲”と“はたらける自信”をモットーに育成支援して参ります。また、現在、職にお付きになられていて復職を目指す方への支援も並行して行っております。働くことを通じて、生活や精神的なリズムを整えるリハビリテーションとお考えください。
ワークステーションかいこうの主な特徴
ふれあいショップや喫茶店の接客・室内作業(紙折り革作業)・農作業・園芸作業、清掃作業、製麺作業などを通じ、より生活に密着した実践的かつ社会的な就労活動の運営を特徴としています。
1.サービスを提供する事業者
名 称 | 医療法人 厚生会 |
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所在地 | 長崎県 長崎市 虹が丘町 1番1号 |
電話番号 | 095―856―1111(道ノ尾病院代表) FAX 095-856-4755 |
代表者氏名 | 理事長 松本 純隆 |
設立年月 | 1961/09/01 |
2.利用施設
事業所の種類 | 指定就労継続支援事業所 B型 |
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事業所の名称 | ワークステーション かいこう |
事業所の所在地 | 長崎県 長崎市 虹が丘町 1番1号 |
連 絡 先 | 電話番号095-855-3337 FAX 095-855-3302 |
管 理 者 | 今泉 力 |
サービス管理責任者 | 山口 雄介 |
サービスの実施区域 | 長崎市全域、時津町全域、長与町全域 |
主たる対象者 | 精神障害者 知的障害者 身体障害者 |
定 員 | 就労継続支援B型40名 |
開設年月日 | 平成24年4月 (就労移行支援 平成25年8月開設 令和2年12月31日閉鎖) |
3.サービスの目的・運営方針
目 的 | 障害者総合支援法の理念に則り、利用者の自立と社会経済活動への参加を促進 するために、事業者が個別支援計画に基づき利用者に対して必要なサービスを適切に行います。 |
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運営方針 | 1.利用者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って事業支援を提供します。 2.できる限り居宅に近い環境の中で、地域や家族との結びつきを重視した運営を行います。 |
4.サービスに係る施設・設備等の概要
(1)施 設
構 造 | 木造2階建 (耐火建築物)(耐震構造) |
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延べ床面積 | 184㎡ |
(2)主な設備
作業室 | 冷暖房 | |
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相談室 | 冷暖房 | |
洗面所 | ||
便 所 | 身障者用トイレあり | |
多目的室 | 冷暖房 | |
職員室 | 冷暖房 |
※当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し以上の施設・設備を設置しています。
5.サービス提供職員の設置状況
職 種 | |||||||
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管理者 | |||||||
サービス管理責任者 | |||||||
職業指導員 | 1名 | ||||||
生活支援員 | 1名 | ||||||
目標工賃達成指導員 | |||||||
事務員 | 1名 |
当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し指定障害福祉サービスを提供する職員として、上記の職種の職員を配置しています。
※常勤換算とは・・
職員それぞれの週あたりの勤務延べ時間数の総数を当事業所における常勤職員の所定勤務時間数(例:週40時間)で除した数です。
各職種の勤務体系
職 種 | 勤務体系 |
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管理者 | 正規の勤務時間帯(8:30~17:00) |
サービス管理責任者 | 正規の勤務時間帯(8:30~17:00) |
職業指導員 | 正規の勤務時間帯(8:30~17:00)非常勤 午前もしくは午後の勤務 |
生活支援員 | 正規の勤務時間帯(8:30~17:00) |
目標工賃達成指導員 | 正規の勤務時間帯(8:30~17:00) |
事務員 | 正規の勤務時間帯(8:30~17:00) |
(ア) 営業日と営業時間
営業日:月曜日~金曜日 (日・祭日は休み 年末年始 お盆のお休みあり)
営業時間:9:00~15:30まで
*業務の都合により必要なむえ得ない場合は、あらかじめ前項の営業日を他の日と振り替えることがある。
6.サービス提供の内容
(1) 訓練等給付費対象サービス内容
サービスの種類 | サービスの内容 |
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相談及び援助 | すべてのサービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。この「個別支援計画」は、利用者の自立生活を支援し、さまざまな課題の解決を目的として本事業所のサービス管理責任者が作成し、サービス提供者会議で確認された後、利用者の同意をいただくものです。 |
訓 練 | 当事業所内や企業において、作業や実習を実施することで一般就労に必要な知識・能力を養い、適性にあった職場に就労・定着を図ることを目的とした訓練・指導等を行います。 |
活動内容 | 活動の機会を提供します。 ①室内作業(包装紙袋、チラシなど封入作業、革製品の制作) ②ショップや喫茶営業(ショップでの接客、喫茶店等の営業作業など) ③園芸作業(業務締結による植栽の管理と環境整備業務受注作業) ④清掃作業(病棟内のトイレ、洗面台等の清掃作業) ⑤製麺作業(うどん麺、ちゃんぽん麺、ラーメン麺、パスタ麺等の製造作業) <工賃の支払> 上記生産活動における事業収入から必要経費を差し引いた額に相当する金額を工賃として、生産活動に従事している利用者に支払います。 |
実習及び求職活動等の支援 | 公共職業安定所、障害者就労、生活支援センター等の関係機関と連携を取りながら職場実習の実施や、求職活動の支援の実施、職場定着の為の支援を行います。 |
事業所外支援 | 常時サービスを利用している利用者が、心身の状況の変化により、5日以上連続して利用がなかった場合は居宅を訪問して利用状況を確認し、月2回を限度として同意の上で支援を行います。 |
健康管理 | 日常生活上必要な体調管理、適切な服薬指導その他必要な管理、記録を行います。また医療機関との連絡調整及び協力医療機関を通じて健康保持のための適切な支援を行います。 |
(2) 訓練等給付費対象外サービス内容
サービスの種類 | サービスの内容 | 金 額 |
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食事サービス | 希望により食事の提供をします。 | 230円 |
食事時間 昼食12:00 | ||
生産活動等 | 生産活動を行う上でかかる費用で、負担して頂くことが適当であるものに係る費用を頂きます。 | 実費 |
就労に向けての支援に必要な諸経費 | 就労や実習に向けての支援のうち負担して頂くことが適当であるものに係る費用を頂きます。 | 実費 |
日常生活上必要となる諸経費 | 利用者の日常生活品の購入代金等や日常生活に要する費用で、負担して頂くことが適当であるものに関わる費用をいただきます。 | 実費 |
①日用品費 ②保健衛生費 ③教養娯楽費 | ||
社会生活上の便宜の供与等 | 日常生活に必要な行政機関等への手続き等及びについて、利用者または家族が行うことが困難な場合、利用者の同意をえて代行します。 | 実費 |
その他 | ・サービス提供記録等の複写代 | 実費 |
・証明書諸書類の発行代 | ||
・その他 |
<サービスの概要>
全てのサービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。本事業所のサービス管理責任者が作成し、利用者の 同意をいただきます。尚「個別支援計画」の写しは利用者に交付いたします。
7.利用料金
(1)訓練等給付費対象サービス内容の料金
訓練等給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める額)のうち9割が訓練等 給付費の給付対象となります。事業者が訓練等給付費等の給付を市町から直接受け取る(代理受領する)場合、利用 者負担分として、サービス利用料金全体の1割の額を事業者にお支払いただきます。(定率負担または利用者負担額と いいます)
なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉サービス受給者証をご確認ください。
※各家庭の収入状況ごとの負担上限額
区 分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額 |
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生 活 保 護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低 所 得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一 般 1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
一 般 2 | 上記以外 | 37,200円 |
収入の対象となる家族の範囲は、本人と配偶者になります。
(2) 訓練等給付費対象外サービス内容の料金
上記「6.サービス提供の内容(2)訓練等給付費対象外サービス内容」の項目をご参照ください。
(3) サービス利用の取り消し料金
利用者がサービス利用の取り消し(キャンセル)する場合は、利用予定日の3日前までに当事業所までお申し出く ださい。
尚、サービス利用日の3日前までに申出のない場合は、キャンセル料を頂く場合があります。
(4) 利用料金のお支払方法
前記(1)(2)(3)の料金は1ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、25日までに以下のいずれかの方法でお 支払い下さい。
① 当事業所窓口での現金支払い
② 指定銀行口座への振込み
③ 郵便局での振り込み
④ 金融機関口座からの口座振替 (※口座引落は毎月10日になっています。)
ご利用できる金融機関:十八銀行、親和銀行
8.利用者の記録及び情報の管理等
(1)事業者は、法令に基づいて利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。
また、記録及び情報については契約の終了後5年間保管します。
※閲覧、複写ができる窓口業務時間は、午前8:30~午後17:00です。
(2)利用者の個人情報については、個人情報保護法にそった対応を行います。但し、サービス提供を行う上での他事業所及び医療機関等との連絡調整や市町及び関係機関に情報提供を要請された場合は利用者の同意(「個人情報使用同意書」による)に基づき情報提供を致します。
9.要望・苦情等申立先及び虐待防止に関する相談窓口
(1)要望・苦情等申立先
当事業所ご利用相談窓口 | ・窓口担当者 吉田あすか | ||
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・解決責任者 今泉 力 | |||
・ご利用時間 8:30~ 17:00 | |||
・電話番号 095-855-3337 | |||
・上記職員に限らず、いずれの職員でも対応いたします。 | |||
苦情・相談ポストを設置していますのでご利用下さい。 | |||
医療法人厚生会 第三者委員 | ・馬場 好博 (元法人職員) | ||
・小川 和子 (元法人職員) | |||
長崎市役所障害福祉課 | ・所在地:長崎県長崎市桜町2番22号 | ||
・電話番号:095-829-1141 | |||
長崎県運営適正化委員会 | ・所在地:長崎県長崎市茂里町3番24号 | ||
・電話番号:095-846-8603 | |||
・受付日・時間:9:00~17:00 |
10.協力医療機関
(1)
医療機関の名称 | 道ノ尾病院 ホームページはこちら | ||
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院 長 名 | 松本 一隆 | ||
所 在 地 | 長崎市虹が丘町1番1号 | ||
電 話 番 号 | 095-856-1111 | ||
診 療 科 | 精神科、内科、歯科 | 入 院 設 備 | 有り |
(2)
医療機関の名称 | 虹が丘病院 ホームページはこちら | ||
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院 長 名 | 冨永 雅博 | ||
所 在 地 | 長崎市虹が丘町1番1号 | ||
電 話 番 号 | 095-856-1112 | ||
診 療 科 | 内科、外科 | 入 院 設 備 | 有り |
11.非常災害時の対策
非常時の対応 | 別途に定める、消防計画書により対応いたします。 |
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平時の訓練 | ・別途に定める、消防計画書に則り、年2回、避難・防災訓練を、利用者の方も参加して実 施します。 |
防災設備 | ・防災基準に則り、誘導灯・非常用照明などを設置しています |
・カ-テン等は防炎性能のある物を使用しています。 | |
消防計画 | ・所轄の消防署の指示に従い、法人防災管理計画の実施 |
保険加入 | 事故・災害に備えて、損害賠償保険に加入しています。 |
12.当事業所ご利用の際に留意いただく事項
設備・器具の利用 | 事業所内の設備、器具は本来の用法にしたがってご利用ください。これに反したご利用に より破損が生じた場合、賠償していただくことがあります。 |
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喫 煙 | 喫煙コーナー以外は全館禁煙です。 |
貴重品の管理 | 貴重品は、利用者の責任において管理していただきます。自己管理のできない利用者につ きましては貴重品を施設に持ち込まないようお願いします。 |
宗教活動・政治活動 営利活動 |
利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗教活動、政治活動及び営利活動 はご遠慮ください。 |
13.福祉・介護職員処遇改善加算について
かいこうでは福祉職の賃金向上+やりがいを持てる職場づくりを促進する制度として福祉・介護職員処遇改善加算の取得に取り組んでいます。